1992-03-18 第123回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号
現在は成田と伊丹空港において該当物品を展示することを行っておるようでございますけれども、今後ともこのワシントン条約というものを徹底するために、空港においての展示場所の確保ですとかあるいは展示物品の管理などの問題、こういったものも考慮しながら、私どもとしてもさらに検討していきたいということを申し上げておきたいと思います。
現在は成田と伊丹空港において該当物品を展示することを行っておるようでございますけれども、今後ともこのワシントン条約というものを徹底するために、空港においての展示場所の確保ですとかあるいは展示物品の管理などの問題、こういったものも考慮しながら、私どもとしてもさらに検討していきたいということを申し上げておきたいと思います。
○説明員(佐藤嘉恭君) 先生御指摘のとおり、六十年の三月から開催でございますから、逆算いたしますとまさしく五十九年の末までには展示物品の船積みであるとかあるいは通関手続等すべての準備が完了をしていなければならないかと思うわけでございます。
沖縄海洋博におきましては幾つかの法制及び特別措置がとられておりますけれども、その中で主なものといたしましては、たとえば海洋博の関係入国者の検疫に関する特別な措置であるとか、展示物品の通関に関する措置であるとか、海洋博に関する外国為替及び外国貿易管理法上の取り扱い、それから海洋博用の貨物の輸入割り当てについて特別な措置がとられております。
○佐藤説明員 先ほどちょっと言及いたしたつもりでございますが、展示物品の輸送面における優遇措置でございますとか、あるいは、敷地のいろいろな形での使用が行われるわけでございますので、そういう使用料の問題でどういう優遇措置が考えられるか、そういった問題がとりあえずあろうかというふうに思います。
これ以外に、ややささいな業務になるかと思いますが、国内的な業務といたしまして、条約で、展示物品の損害に対する保護のために必要な措置をとるというふうな規定もございます。十五条でございます。それからあと、一般規則で、一般分類表の解釈の権限を持っておる。それから、会期中の展示物品の搬出入についての許可を与える。あるいは食堂設置の許可を与える。それから、催しものの開催に関する異議申し立ての処理をやる。
それから、対内的業務としましては、展示物品の損害に対する保護のための措置をする、それから一般の分類表の最終的な解釈者である、それから会期中の展示物品の搬出入の許可を与える、それから食堂設置の承認をする、それから催しものの開催に関して異議申し立てを受ける、それから特別規則の制定の承認をする、それから諸規則の最終的な解釈を行なう、それから諸規則の違反者に対する制裁を行なうというのが、条約並びに一般規則で
、二、「展示物品の物的損害に対する保護について必要なすべての措置を執ること。」、三、「外国の参加者が施設またはその集団を呼称するためにわが国に関係がある地理的名称を使用する場合に、これを承認すること。」、四、「日本万国博覧会の準備状況等について博覧会国際事務局に報告すること。」、それから五として「参加国政府代表会議を招集し、その議事に参加すること。」